第1章 総則

第1条【約款の適⽤】

  1. 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡⾃動⾞(以下「レンタカー」といいます。)を借受⼈に貸し渡すものとし、借受⼈はこれを借り受けるものとします。 なお、この約款に定めのない事項については、第 37 条の細則、法令⼜は⼀般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、⾏政通達並びに⼀般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約

第2条【予約の申込み】

  1. 借受⼈は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料⾦表等に同意のうえ、別に定める⽅法により、あらかじめ⾞種クラス、借受開始⽇時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明⽰して予約の申込を⾏う事ができます。
  2. 当社は、借受⼈から予約の申込みがあったときは、原則として当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込⾦を⽀払うものとします。

第3条【予約の変更】

借受⼈は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条【予約の取消し等】

  1. 借受⼈は、別に定める⽅法により、予約を取り消すことができます。
  2. 借受⼈が、借受⼈の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下 「貸渡契約」といいます。)の締結⼿続きに着⼿しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
  3. 前 1 項の場合、借受⼈は、別の定めるところにより予約取消⼿数料を当社に⽀払うものとし、当社はこの予約取消⼿数料の⽀払いがあったときは、受領済みの予約申込⾦を借受⼈に返還するものとします。
  4. 当社の都合により、予約が取り消されたとき、⼜は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済みの予約申込⾦を返還するほか、別の定めるところにより違約⾦を⽀払うものとします。
  5. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受⼈若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。 この場合、当社は受領済みの予約申込⾦を返還するものとします。

第5条【代替レンタカー】

  1. 当社は、借受⼈から予約のあった⾞種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と同⼀⾞種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し⼊れることができるものとします。
  2. 借受⼈が前項の申⼊れを承諾したときは、当社は⾞種クラスを除き予約時と同⼀の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。 なお、代替レンタカーの貸渡料⾦が予約された⾞種クラスの貸渡料⾦より低くなるときは、当該代替えレンタカーの⾞種クラスの貸渡料⾦によるものとします。
  3. 借受⼈は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申⼊れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
  4. 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条 4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込⾦を返還するほか、別に定めるところにより違約⾦を⽀払うものとします。

第6条【免責】

当社及び借受⼈は、予約が取り消され、⼜は貸渡契約が締結されてなかったことについては、 第4条及び第5条に定める処置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第7条【予約業務の代⾏】

  1. 借受⼈は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅⾏代理店、提携会社等(以下「代⾏業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
  2. 代⾏業者に対して前項の申込みを⾏った借受⼈は、その代⾏業者に対してのみ予約の変更⼜は取消しを申し込むことができるものとします。
第3章 貸渡し

第8条【貸渡契約の締結】

  1. 借受⼈は第2条第1項に定める借受条件を明⽰し、当社はこの約款、料⾦表等により貸渡し条件を明⽰して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合⼜は借受⼈若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
  2. 貸渡契約を締結した場合、借受⼈は当社に第11条第1項の定める貸渡料⾦を⽀払うものとします。
  3. 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の⽒名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、⼜は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、借受⼈の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提⽰を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受⼈は、⾃⼰が運転者であるときは⾃⼰の運転免許証を提⽰し、⼜はその写しを提出するものとし、借受⼈と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提⽰し、⼜はその写しを提出するものとします。
    (注1) 監督官庁の基本通達とは、国⼟交通省⾃動⾞交通局⻑通達「レンタカーに関する基本通達」(⾃旅第138号平 18 年 3 ⽉ 30 ⽇)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
    (注2) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施⼯規制第19条別 記様式14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証⼜は 外国運転免許証は運転免許証に準じます。
  4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈及び運転者に対し、運転免許証のほかに本⼈確認ができる書類の提⽰を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
  5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受⼈及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
  6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、クレジットカード若しくは現⾦による⽀払いを求め、⼜はその他の⽀払い⽅法を指定する事があります。

第9条【貸渡契約の締結の拒絶】

1.借受⼈⼜は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結できないものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提⽰せず、⼜は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。

(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)⿇薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状などを呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴⼒団若しくは暴⼒団関係団体の構成員若しくは関係者⼜はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

  1. 借受⼈⼜は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとしま
    す。
    (1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
    (2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料⾦の⽀払いを滞納した事実があるとき。
    (3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる⾏為があったとき。
    (4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18号第6項または第23条第1項に掲げる事実があったとき。
    (5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款⼜は保険約款違反により⾃動⾞保険が適⽤されなかった事実があったとき。
    (6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴⼒的⾏為を⾏い、もしくは合理的範囲を超える負担を要求し、⼜は暴⼒的⾏為若しくは⾔辞を⽤いたとき。
    (7)⾵説を流布し、⼜は偽計若しくは威⼒を⽤いて当社の信⽤をき損し、⼜は業務を妨害したとき。
    (8)別に明⽰する条件を満たしてないとき。
  2. 前2項の場合において借受⼈との間に既に予約が成⽴していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受⼈から予約取消⼿数料の⽀払いを受けていたときは、受領済みの予約申込⾦を借受⼈に返還するものとします。

第10条【貸渡契約の成⽴等】

  1. 貸渡契約は、借受⼈が当社に貸渡料⾦を⽀払い、当社が借受⼈にレンタカーを引き渡したときに成⽴するものとします。この場合、受領済の予約申込⾦は貸渡料⾦の⼀部に充当されるものとします。
  2. 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始⽇時に、同項に明⽰された借受場所で⾏うものとします。

第11条【貸渡料⾦】

  1. 貸渡料⾦とは、以下の料⾦の合計⾦額をいうものとし、当社はそれぞれの額⼜は計算根拠を料⾦表に明⽰します。
    (1)基本料⾦
    (2)免責保証制度加⼊⾦
    (3)オプション料⾦
    (4)燃料代
    (5)その他料⾦
  2. 基本料⾦は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地⽅運輸局運輸⽀局⻑(兵庫県は神⼾運輸監理部兵庫陸運部⻑、沖縄県は沖縄総合事務局陸運事務所⻑。以下、第14条第1項についても同じ とします。)に届け出て実施している料⾦によるものとします。
  3. 第2条による予約をした後に貸渡料⾦を改定したときは、予約時に適⽤した料⾦と貸渡し時の料⾦を⽐較して低い⽅の貸渡料⾦によるものとします。
  4. 貸渡料⾦については、細則で定めるものとします。

第12条 【借受条件の変更】

  1. 借受⼈は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に⽀障が⽣ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第13条 【点検及び確認】

  1. 当社は、道路運送⾞両法第48条[定期点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
  2. 当社は道路運送⾞両法第47条の2[⽇常点検整備] に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
  3. 借受⼈⼜は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく⾞体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしている事を確認するものとします。
  4. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発⾒された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

第14条 【貸渡証の交付、携帯等】

  1. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地⽅運輸局運輸⽀局⻑が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受⼈⼜は運転者に交付するものとします。
  2. 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの使⽤中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  3. 借受⼈⼜は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  4. 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使⽤

第15条 【管理責任】

借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下 「使⽤中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使⽤し、保管するものとします。

第16条 【⽇常点検整備】

借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に、レンタカーについて、毎⽇使⽤する前に道路運送⾞両法第47条の2[⽇常点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第17条【禁⽌⾏為】

借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に次の⾏為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを⾃動⾞運送事業⼜はこれに類する⽬的に使⽤すること。
(2) レンタカーを所定の⽤途以外に使⽤し⼜は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、⼜は他に担保の⽤に供する等当社の権利を侵害することとなる⼀切の⾏為をすること。
(4) レンタカーの⾃動⾞登録番号標⼜は⾞両番号標を偽造若しくは変造し、⼜はレンタカーを改造し若しくは改装する等その現状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使⽤し⼜は他⾞の牽引もしくは後押しに使⽤すること。
(6) 法令⼜は公序良俗に違反してレンタカーを使⽤すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加⼊すること。
(8) レンタカーを⽇本国外に持ち出すこと。
(9) 電気⾃動⾞⼜は充電機の不適切な取扱いにより、電気⾃動⾞⼜は充電器を破損し、汚損すること。
(10) その他第8条第1項の借受条件に違反する⾏為をすること。

第18条 【違法駐⾞の場合の処置等】

  1. 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐⾞をしたときは、借受⼈⼜は運転者は、違法駐⾞した地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに⾃ら違法駐⾞に係る反則⾦等を納付し、及び違法駐⾞に伴うレッカー移動、保管、引取などの諸費⽤を負担するものとします。
  2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐⾞違反の連絡を受けたときは、借受⼈⼜は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時⼜は当社の指⽰する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指⽰するものとし、借受⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。 なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、⾃らレンタカーを警察 から引き取る場合があります。
  3. 当社は、前項の指⽰を⾏った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書⼜は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されてない場合には、処理されるまで借受⼈⼜は運転者に対して前項の指⽰を⾏うものとします。 また、当社は借受⼈⼜は運転者に対し、放置駐⾞違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを⾃認する旨の当社所定の⽂書(以下「⾃認書」といいます。)に⾃ら署名するように求め、借受⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。
  4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して⾃認書及び貸渡証等の個⼈情報を含む資料を提出する等により借受⼈⼜は運転者に対する放置駐⾞違反に係る責任追及のための必要な協⼒を⾏うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び⾃認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受⼈⼜は運転者はこれに同意するものします。
  5. 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反⾦納付命令を受け、放置違反⾦を納付した場合⼜は借受⼈若しくは運転者の探索に要した費⽤若しくは⾞両の移動、保管、引取り等に要した費⽤を負担した場合には、当社は借受⼈⼜は運転者に対し、次に掲げる⾦額(以下「駐⾞違反関係費⽤」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受⼈⼜は運転者は、当社の指定する期⽇までに駐⾞違反関係費⽤を⽀払うものとします。
    (1)放置違反⾦相当額
    (2)当社が別に定める駐⾞違反違約⾦
    (3)探索に要した費⽤及び⾞両の移動、保管、引取り等に要した費⽤
  6. 第1項の規定により借受⼈⼜は運転者が違法駐⾞に係る反則⾦等を納付すべき場合において、当該借受⼈⼜は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指⽰⼜は第3項に基づく⾃認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める額の駐⾞違反⾦及び駐⾞違反違約⾦に充てるものとして、当該借受⼈⼜は運転者から、当社が別に定める額の駐⾞違反⾦(次項において「駐⾞違反⾦」といいます。)を申し受けることができるものとします。
  7. 借受⼈⼜は運転者が、第5項に基づき当社が請求した⾦額を当社に⽀払った場合において、借受⼈⼜は運転者が、後刻当該駐⾞違反に係る反則⾦を納付し、⼜は公訴を堤起されたこと等により、放置違反⾦納付命令が取り消され、当社が放置違反⾦の還付を受けたときは、当社は既に⽀払いを受けた駐⾞関係費⽤のうち、放置違反⾦相当額のみを借受⼈⼜は運転者に返還するものとします。第6項に基づき当社が駐⾞違反⾦を申し受けた場合においても、同様とします。
第5章 返還

第19条 【返還責任】

  1. 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
  2. 借受⼈⼜は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた⼀切の損害を賠償するものとします。
  3. 借受⼈⼜は運転者は、天災その他不可抗⼒により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に⽣ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受⼈⼜は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指⽰に従うものとします。

第20条 【返還時の確認等】

  1. 借受⼈⼜は運転者は、ガソリン等の燃料を補充の上、当社の⽴会いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使⽤によって摩耗した箇所を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。ガソリン等の燃料が未補充の場合、借受⼈⼜は運転者は、使⽤中の⾛⾏距離に応 じて当社所定の換算表により算出した⾦額を、直ちに当社に⽀払うものとする。
  2. 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受⼈若しくは運転者⼜は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカー返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。

第21条 【借受期間変更時の貸渡料⾦】

借受⼈⼜は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料⾦を⽀払うものとします。

第22条 【返還場所等】

  1. 借受⼈⼜は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費⽤を負担するものとします。
  2. 借受⼈⼜は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、別に定める返還場所変更違約料を⽀払うものとします。

第23条 【不返還となった場合の措置】

  1. 借受⼈⼜は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、⼜は借受⼈の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を⾏う等の法的措置をとるものとします。
  2. 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受⼈⼜は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や⾞両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
  3. 第1項に該当することとなった場合、借受⼈⼜は運転者は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受⼈⼜は運転者の探索に要した費⽤を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置

第24条 【故障発⾒時の措置】

借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーの異常⼜は故障を発⾒したときは、直ちに運転を中⽌し、当社に連絡するとともに、当社の指⽰に従うものとします。

第25条 【事故発⽣時の措置】

1.借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーに係る事故が発⽣したときは、直ちに運転を中⽌し、事故の⼤⼩にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと。
(2)前号の指⽰に基づきレンタカーの修理を⾏う場合は、当社が認めた場合を除き、当社⼜は当社の指定する⼯場で⾏うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。

(4)事故に関し相⼿⽅と⽰談その他合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

2.借受⼈⼜は運転者は、前項の措置をとるほか、⾃らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。

3.当社は、借受⼈⼜は運転者のための事故の処理について助⾔を⾏うとともに、その解決に協⼒するものとします。

4.借受⼈は、異常もしくは故障が借受⼈の故意⼜は過失による場合、レンタカーの引き取り及び修理に要する費⽤や経費を負担するものとします。⾞両の修理にかかる休⾞期間については、ノンオペレーションチャージで補填できない場合、補填以降の修理期間に対する基本料⾦を負担するものとします。
ノンオペレーシンチャージ(NOC)
・⾃⾛して返却予定場所に返却された場合・・・・・・・・・¥100,000(⾮課税)
・⾃⾛できず、返却予定場所に返却されなかった場合・・・・¥150,000(⾮課税)
(備品)
・使⽤不能の場合・・・・・代替品の購⼊⾦額の100%
・修理を要する場合・・・・修理代⾦の100%

第26条 【盗難発⽣時の措置】

  1. 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーの盗難が発⽣したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるも
    のとします。
    (1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
    (2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと。
    (3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒するとともに要求する書類等
    を遅滞なく提出すること。

第27条 【使⽤不能による貸渡契約の終了】

  1. 使⽤中において故障、事故、盗難、その他の事由(以下「故障 等」といいます。)によりレンタカーが使⽤できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 借受⼈⼜は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費⽤を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料⾦を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項⼜は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
  3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受⼈は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準⽤するものとします。
  4. 借受⼈が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料⾦を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
  5. 故障等が借受⼈、運転者及び同社のいずれの責にも帰すべからず事由により⽣じた場合は、当社は、受領済の貸渡料⾦から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料⾦を差し引いた残額を借受⼈に返還するものとします。
  6. 借受⼈及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使⽤できなかったことにより⽣ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
    第7章 賠償及び補償

    第28条 【賠償及び営業補償】

    1. 借受⼈⼜は運転者は、借受⼈⼜は運転者が借り受けたレンタカーの使⽤中に第三者⼜は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
    2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受⼈⼜は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利⽤できないことによる損害については料⾦表に定めるところにより損害を賠償し、⼜は営業補償をするものとし、借受⼈⼜は運転者はこれを⽀払うものとします。

    第29条 【保険及び補償】

    1. 借受⼈⼜は運転者が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約⼜は当社の定める補償制度により、次の限度内の保険⾦⼜は補償⾦が⽀払われます。
      (1)対⼈補償 1名につき 無制限 (⾃賠責保険を含む)
      (2)対物補償 1事故につき 無制限
      (3)⼈⾝傷害補償 1名につき 無制限
    2. 保険約款⼜は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険⾦⼜は補償⾦は⽀払われません。
    3. 保険⾦⼜は補償⾦が⽀払われない損害及び第1項の定めにより⽀払われる保険⾦額⼜は補償⾦を超える損害については、借受⼈⼜は運転者の負担とします。
    4. 当社が借受⼈⼜は運転者の負担すべき損害⾦を⽀払ったときは、借受⼈⼜は運転者は、直ちに当社の⽀払額を当社に弁済するものとします。
    5. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額⼜は損害賠償責任共済の共済掛⾦相当額は、貸渡料⾦に含みます。
    第8章 貸渡契約の解除

    第30条 【貸渡契約の解除】

    当社は、借受⼈⼜は運転者が使⽤中にこの約款に違反したとき、⼜は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らかの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。 この場合、当社は受領済の貸渡料⾦を借受⼈に返還しないものとします。

    第31条 【同意解約】

    1. 借受⼈は、使⽤中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約⼿数料を⽀払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料⾦から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料⾦を差し引いた残額を借受⼈に返還するものとします。
    2. 借受⼈は、前項の解約をするときは、次の解約⼿数料を当社に⽀払うものとします。解約⼿数料=(貸渡契約期間に対応する基本料⾦)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料⾦×50%)
    第9章 個⼈情報

    第32条 【個⼈情報の利⽤⽬的】

     1.当社が借受⼈⼜は運転者の個⼈情報を取得し、利⽤する⽬的は次のとおりです。
     (1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件とし   て義務づけられている事項を実施するため。
     (2)借受⼈⼜は運転者に対し、レンタカー、中古⾞その他当社が取り扱っている商品の紹介及びこれからに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の⽅法により案内するため。

     (3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者⼜は運転者に関し、本⼈確認及び貸渡契約締結の可否について審査を⾏うため。

     (4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、⼜はお客様満⾜度向上策の検討を⽬的として、借受⼈⼜は運転者に対しアンケート調査を実施するため。

     (5)個⼈情報を統計的に集計、分析し、個⼈を識別、特定できない形態に加⼯した統計データを作成するため。

     2.第1項各号に定めていない⽬的で借受⼈⼜は運転者の個⼈情報を取得する場合には、あらかじめその利⽤⽬的を明⽰して⾏います。

    第 10 章 雑則

    第33条 【相殺】

    当社は、この約款に基づく借受⼈⼜は運転者に対する⾦銭債務があるときは、借受⼈⼜は運転者の当社に対する⾦銭債務といつでも相殺することができるものとします。

    第34条 【消費税】

    借受⼈⼜は運転者は、この約款の基づく取引に課せられる消費税(地⽅消費税を含む)を当社に対して⽀払うものとします。

    第35条 【遅延損害⾦】

    借受⼈⼜は運転者及び当社は、この約款に基づく⾦銭債務の履⾏を怠ったときは、相⼿⽅に対し年率14.5%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとします。

    第36条 【邦⽂約款の優先適⽤】

    邦⽂約款と英⽂約款の⽂章または⽤語につき齟齬がある場合、邦⽂約款を正式のものとし、これを優先適⽤します。

    第37条 【細則】

    1. 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効⼒を有するものとします。
    2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社に掲⽰するとともに、当社の発⾏するパンフレット、料⾦表等にこれを記載するものとします。 これを変更した場合も同様とします。

    第38条 【合意管轄裁判所】

    この約款に基づく権利及び義務について紛争が⽣じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の所在を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

    以上